動物愛護法は、人に対する法律と言うより動物のことを考えた法律で例えば虐待される可能性のある動物を守るのが目的です。この改正で変更がたくさんありましたが、ここでは、主な2つを説明します。
1つ目は、幼齢期に親・兄弟から引き離し犬猫を育てると十分な社会化が行われれず成長後に噛み癖などの問題行動を引き起こす可能性が高まることから出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売は禁止されました。
大人になった犬猫でも社会化が出来ていれば幼齢の子を飼うのと同じように飼うこともできますのでこれから飼おうと考えておられる方も小さいのを飼いたいとは思わないで欲しいです。
2つ目が、犬猫等販売業者は、マイクロチップを装着し登録を受けなければならないことになりました。
一般の飼い主は、マイクロチップ装着は努力義務ですが、例えば迷子になった猫は、飼い主と会っても恐怖のあまりいつもの態度と違い飼い主がわかりづらくなることが多いのでマイクロチップの装着をして欲しいです。
今回の施行日は、原則として公布の日から1年以内ですが、幼齢の犬又は猫の販売規制は公布の日から2年以内、マイクロチップの装着義務については公布の日から3年以内となっています。
今後、政令や省令により具体例も示されて内容がより明確化します。
R1年7月12日(金)人と猫との共生に関する条例案について (237回目)