動物取扱業が、登録制。

DSC00021法務局.jpg昨日の休みを利用して 仙台法務局へ行って来ました。何度か?行っていますが、行く度に迷ってしまいます。(笑)
自動車免許書更新と一緒で 何回行っても 慣れませんねぇ。

ご存知ですか?動物取扱業が、6月1日より 届出制から登録制に変更となるんですよ。そのための資料作成をしておりますが、その中の項目に 会社の場合 登記事項証明書の添付が、必要になんだそうで‥。昨年もネット通販の立ち上げ時に発送の契約などで必要となり 伺ったばかりでしたので 気軽に行ったのですが、場所が、2階から1階へ 移っていたのに気付かず 用紙記入を始めて ペンが、止まりました。あれ?これ会社じゃなくて 土地建物の登記事項?確認して 1階に移っているのを 知りました。
周りの人たちは、テキパキしていたようですが、不動産関係とか?会計関係の方々なんでしょうか?

それにしても この愛玩法は、一般の方々にも 告知してほしいなぁ。と思っています。
ペットショップだけでなく インターネット業者 ブリーダー 卸屋さんなど ペットに関わるすべての業者が、登録しなければならないんですよ。

登録制についての詳しい情報は、またの機会に説明しましょう。

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