第55回ペットにまつわるエトセトラ

111205tbc今、TBCラジオにいって話してきました。
内容は、愛玩法についてでした。
今朝は、 動物の愛護及び管理に関する法律のことをお話してきました。
動物取扱業については、業務の適正化を目的に2005年の法律改正で届出制から登録制となり同時に動物取扱責任者が規定されました。
動物取扱業の登録は、必ずしなければならないのですが、申請をしないで業務をしている所が、全国には、まだあると聞いたことがありますので 例えば店舗内に 動物登録取扱業証が、掲示されているか? HPでは、動物取扱業の登録番号が、記されているか?を確認されることも大事です。

さて これからクリスマスプレゼントで子犬や子猫 小動物を購入される方も多いと思いますので 注意して欲しいことをお話します。
届出制の頃は、必要の無かったインターネットでの販売は、届出制に移行した後は、必要になりました。このように法律の網の目が、かかるようになったものの 最近の河北新聞にも書かれていましたが、ペット通販トラブルが、続発しているとのことでした。

インターネットは、情報が、簡単に手に入り 購入もクリック一つで決定ですから便利だと私も思います。しかし トラブルに巻き込まれると自分の住んでいる所より遠くだったりすると もう大変です。
すべての業者が、悪い訳ではないですが、トラブルが、起きていることもあることを認識して 気をつけて購入頂きたいと思います。
特にクリスマスプレゼントとなると大変寒い時期に当たりますから 例えば 本当に良いところかどうか調べてみたり インターネットで子犬の情報を探した後、実際 伺って購入を決めるのもいい方法だと思います。

この法律の特徴は、例えば 入場料などを頂かない動物ふれあいパークであっても登録しなければならないことになっているんですよ。要は、事業の目的でなくても ペットを使うのであれば 登録が、義務付けられると言うことなんです。動物の目線でこの法律が、決められたんですよ。(素晴らしい)

この法律のことで改正をどうすべきか?と言う事で 厚生労働省が、パブリックコメント(一般の方々へ意見を公募)を募集しています。
普通は、800程度のコメントだそうですが、このペットに関しては、2万~4万と多くの方からコメントが、入っています。
この改正に対しての市民も関心を抱いているのを感じています。

来年初めに愛玩法の改正について指針が、出るようですが、ペットにとってよい内容になることはもちろんですが、日本のペット業界の今後にも大きな影響を与えますので 諸外国の例をただまねるのではなく日本独自の考えも入れて欲しいと個人的には、考えています。

次回は、12月19日(月)です。お題は、犬の目の動きについてのお話をします。

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