軽減税率への対応について

平成31年10月より消費税が、10%になるのに伴い軽減税率制度が、実施されると言うのは、聞いておりましたが、10月11日の14時に組合事務所に仙台北税務署の法人課の方に訪問頂き わかりやすくご説明頂きました。
大きく分ければ食品(テイクアウトや宅配は、8%)に関しては、8%(酒類や外食は、10%) 人の引用や食用に供される飲食料品は8%になるとのことでした。
それ以外は、標準税率対象の10%になるとのことでした。
商店街の人の中には、食料品を扱っていないので関係ないと思われている人が、確かに多いと思います。しかし今回、聞いた話によると例えば会社の福利厚生費として支払った弁当は、8%になることもありますからこの金額を経費で落とす場合、消費税8%を支払ったと明記しなければならないなど今まで以上に細やかに処理をしなければならないそうです。
そういう意味でも早めに対応して欲しいとのことでした。
レジも今までも古い機種だと対応できないのであれば補助金もあるのでそれを活用して欲しいと言われました。

来年の10月1日からは、軽減税率で同じ8%でも消費税率と地方消費税が、変わるのでいつ支払った消費税なのかを把握してもらわないといけないとも教えて頂きました。

いずれにしても 食料品は、販売していないから関係ないと言うのではなく税金の仕組みを商店街の人たちにシッカリご認識頂き消費者の方に説明頂きたいと考えているそうです。
税金を公平に集めて頂くには、私達も仕組みを学んで間違えのないようにしないといけないなぁ。と感じました。

すぐではないですが、平成35年10月1日からは、インボイス制度(適格請求書等保存方式)も実施されます。業者間や消費者に消費税を間違いなく支払っていると言う証明される番号をつけなければならなくなるそうです。

しっかり対応して間違いのないようにしたいものですね。当店では、会計士のお願いはしておりますが、つけるの会社なのでそこを間違えないようにしていかなればなりませんね。

実際、始まると混乱が起きそうだと感じています。そうならないために早めの準備が大事ですね。