平成30年3月18日(日)の河北新報の朝刊(みやぎ版)にペット多頭飼育届け出を義務化を!と言う記事が、掲載されていました。
仙台市の動物愛護団体が、犬や猫の多頭飼育する飼い主の届け出を条例で義務化するよう県に求めているそうです。
茨城や埼玉など9府県が、実施しており宮城でも条例にしてほしいと話しているが、県では、現行の制度 狂犬病予防法などの現行法令で対応できると話しており条例で義務化しても実効性が担保出来ないのでこの要望の導入には難色を示していると書かれていました。
10頭以上の犬を飼う場合、家舎の届けが必要です。
内容は、牛1頭、馬1頭 豚1頭、めん羊4頭、やぎ4頭、犬10頭、鶏100羽、あひる50羽となっています。
これは、基本は、家畜業で生計をたてる所に届け出を義務づけており犬は、狂犬病になる恐れがあるので加えられらのでは?と思います。
ちなみに当店は、犬が、多い時期には、10頭以上いることもあるので届けを出し定期的に保健所が、訪問されています。
こちらは、犬のことが、中心の管理指導になっています。
これとは、別に環境省(仙台市動物管理センター)が、毎年1回以上の突然の訪問があり衛生面や頭数の管理など日常的に行っているか?確認で回られています。
こちらは、犬の他に猫や小動物などすべての動物の管理を確認されています。又、広告に関するものなど営業全般も指導範囲になっています。
一般の飼い主の方にも犬猫合わせて10頭以上を飼われる場合、届け出が、義務づけられれば多頭飼いへの抑止にもなり不幸なペットを増やさないことにもつながると思います。条例で決まっているのであればをボランティアの方も飼い主に飼い方について話しやすくなると思います。
ノラ猫の多頭飼いも大きな問題となっています。ノラ猫に餌を与えた場合、その人は、飼い主と同等の責任を負わなければならないと明記することも必要でしょう。
宮城県では、条例を出すことは、経費も多くなるので難しいのだとは思いますが、ペットを飼われる方も多くなっている昨今、時代に合わせた条例を出して欲しいと私も思います。内容は、愛玩法に基づくように動物自身の幸せを考える条例にして欲しいです。