先週の金曜日に、農政局の地域第一局の担当者から電話がありました。
ペットフード安全法の施行に伴い 賞味期限内のペットフード(犬猫)を販売しているか?仕入れルートの確認 ペットフード自体の表示が、きちんと記入したものを販売しているか?など調査を含め 約1時間ほど時間を頂きたい。とのこと。実際は、2時間になっちゃいましけど‥
調査日時は、火曜か水曜とのことでした。当店は、歌火曜は、定休日なので 昨日の水曜の朝10時に来店して頂くことになりました。
アメリカにて メラニンが混入した原料を用いて製造されたペットフードにより 犬猫への大規模な健康被害が、発生しました。
今まで ペットフードの安全を確保するための法律がないことへの不安が、高まり 「ペットフード安全法」(愛玩動物用飼料の安全性に関する法律)が、制定され 平成21年6月に施行されたとのことでした。
対象となるペットフード゙は、総合栄養食、一般食のほか、おやつやスナック、ガム、サプリメント、ミネラルウォーターなど 犬猫が、食べるもので 動物医薬品以外のもとと書かれていました。
今回の立ち入り検査は、帳簿の備付けの状況 輸入・製造されたペットフードが基準・規格に適合されていることなどを確認するため 国及びFAMICは、輸入業者、製造業者、販売業者に対して立ち入りを行なうことになっているそうです。
当店の場合、この中の販売業者なので‥ということですね。
中には、小売店で 卸している業者もいることも考えられますので その場合は、お近くの農政局へ届け出をしなければならなくなったと聞きました。
ペットフードの表示や賞味期限など 安全を確保した販売が、より重要になってきているのは、知っていましたが、ペットフードを卸す場合は農政局へ届け出が、必要だとは、知りませんでした。
私は、製造したり卸したりは、しませんから 直接、関係ありませんが、私の存じあげないドックフードメーカーさんから サンプルを送るので検討してみては?と聞かれることがあるので その時は、このペット安全法に則り 製造し 届けも出されていますか?と聞いてみようと思いました。
この調査は、仙台市内全店で行なわれるのですか?尋ねましたら これからもランダムに抽出して 伺うことになっているとのことでした。
ですから 同業の方の所へも 調査が、入るかもしれませんよ。
ペットフードも 人間同様の法整備が、なされ 安全な食品をペット達が、食することができるのは、物言えぬ動物たちにとって とても大切なことだと思っています。(笑顔)