動物取扱業登録証

toriatukaishou.jpg平成18年6月1日より動物取扱業が、届出制から登録制に変更されました。

今月6月1日に早速、資料を提出しました。そして その内容の確認とご指導で 仙台市動物管理センターの方が、2名で 21日に当店を訪問され 昨日の29日、めでたく 登録証が、届き 店頭に貼り出しました。

登録の対象は、ショップだけでなく ネット販売 ブリーダー 生体の卸屋など 販売目的に行う業のほかに 保管 貸出し、訓練、展示、その他 政令で定める業が、対象となり 動物種としては、哺乳類、鳥類、は虫類が、含まれているそうです。

ペットブームが、叫ばれて久しいですが、悪質業者を そのままにしておけないと言うことで この登録制が、施行されました。
もちろん 登録証が、あるから絶対 大丈夫!と言う訳では、ないと思いますが、消費者の方々は、最低限 この登録証を持っているかどうか?の確認をされることが、一つの判断には、なると思いますよ。
登録されていれば 登録証を見やすい所に掲示されているはずです。

私達、ペット業界の人間は、もちろん 知っていますが、一般の消費者の方々にも もっと もっと多く知れ渡ってほしいものです。

保健所などの規制では、無料であれば あまりキツイ規制が、かけられていないようですが、この登録制では、無料であっても 動物を扱う場合 同等の規制が、かけられると言うペット自身(生き物自身)にとって幸せに近づける内容になっています。

そうは言っても 市民 お一人お一人のペットに対する意識の向上が、なにより大切だと思っています。

法は、守らせる為にあるのではなく 守ろうとする気持ちを育む為にあるものですから‥

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